ベトナムにおける駐在事務所設立手続き①

こんにちは、ホーチミン駐在員の嶋です。
前回は、現地法人の設立手続きについて、⑦回に分けて詳細を説明させて頂きました。今回からは、また数回に分けて駐在事務所の設立について見ていきたいと思います。
まずは、全体像を把握するためにベトナムで駐在事務所を設立にするにあたりの全体の流れを確認します。基本的には、日本側・ベトナム側それぞれで手続きが分かれます。
全体の流れ
【日本側でのプロセス】
①必要書類の準備
②必要書類の合法化
【ベトナム側でのプロセス】
③必要書類の翻訳及び公証
④申請書類の作成
⑤申請書類・必要書類の申請
⑥ライセンス取得
⑦ライセンス取得後に必要な業務

こからは、それぞれのプロセスについて、詳しく見ていきます。
【日本側でのプロセス】
① 必要書類の準備
まず、日本側で親会社に準備して頂く書類として、下記のものがあります。

※注意点
ベトナムの行政手続きの難しいところとして、地域・担当者・タイミングにより申請書類が異なることが多いです。事前に窓口または専門家に確認する必要があります。

②必要書類の合法化
日本語による定款や登記簿謄本などの書類がベトナムで法的に効力を持つためには、公証役場及び日本のベトナム大使館で合法化手続きが必要になります。
公証可能な在日ベトナム大使館・領事館は下記の二拠点があります。

※注意点
代理人に合法化の申請を依頼する場合は、さらに下記の書類が必要になります。
1. 委任状
印鑑証明に登録された社印(個人の場合は実印)が押印され、印鑑証明に登録されている者の署名がされた公証委任状。
2. 印鑑証明書
上記1の捺印されたものであり、法務局より発行されてから3カ月以内のもの。
3. 登記簿謄本
代理委任者が法人の場合。法務局より発行されてから3カ月以内のもの。
4. 代理人の身分証明書と印鑑
これら書類の原本還付を受ける場合。
これら公証作業が終了したあとは、ベトナム側での手続きに入っていきます。次回以降ベトナム側手続きについて見ていきます。

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