年内に駐在事務所閉鎖を行った場合の活動報告書

法務

こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。

 

Q. ベトナムの駐在員事務所は1月末までに前年度の活動報告書を提出しなければならないと伺っております。年内に設立および閉鎖を行った場合、閉鎖時に報告書の提出が必要でしょうか。

 

A.  駐在員事務所は07/2016/ND-CPのArticle.32に定められたように、商工省に定めれた形式に則り、①駐在員事務所の基本情報、②前年度の活動内容、③従業員情報、④当該年度活動の全体的な評価を記載した前年度の活動報告書を、1月末までに許可証発給機関に報告する義務がございます。しかし。年内に設立および閉鎖を行った場合は、閉鎖時に活動報告書の提出する必要ないようでございます。

 

以上

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