ベトナムの駐在員事務所について

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムの駐在員事務所について教えて下さい。

 

ベトナムの駐在員事務所について回答していきます。今回は「駐在員事務所の

延長手続き」について書いていきます。

 

商社・IT・物流等を主軸とし、ベトナムには駐在員事務所の進出が多くなっております。しかし、ベトナム駐在員事務所の設置許可書には設置の期限が設けられております。設置許可期限につきましては最長5年であるため、延長する場合は5年が経過する前に手続きを行う必要がございます。延長申請に必要な書類は以下となります。

 

・駐在員事務所の設立許可書(原本)

・親会社の監査済み決算書もしくは納税証明書(要公証)

・駐在員事務所の延長申請書

・駐在員事務所の活動報告書(過去5年分)

 

延長申請については、駐在員事務所設立許可証の満期30日前までに行わなければなりません。又、延長申請が遅れてしまうと、罰金が科せられることもありますので、この点につきましては注意が必要でございます。過去5年分の駐在員事務所の活動報告書について、駐在員事務所は年に一度商工省に前年度の活動報告を行う義務があり、過去の提出済みの活動報告書となります。報告書の提出を失念した場合につきましては、罰金を科せられる可能性があるためこの点につきましても注意が必要でございます。なお、実際の駐在員事務所の設立の際の手続き及び必要な書類については、地域及び当局担当者により異なる場合があるため、専門家にご相談の上、手続きを進めることをお勧め致します。

以上

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