こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は現地法人の設立手続きについてです。
目次
現地法人の設立手続
ベトナムでの現地法人の設立手続は、投資登録証明書及び企業登録証明書を取得しなければなりません。
この企業登録証明書が会社の登記手続にあたる手続となります。
そのため、企業登録証明書が発行された時点で会社登記が完了し、事業を行うことができます
(事業内容によっては営業ライセンスを別途取得する必要有り)。
ベトナムで現地法人を設立するに当たって、概要を把握するために全体の流れと必要書類について見ていきます。
大きく分けて、日本とベトナムでそれぞれ手続を行う必要があり、それに伴い必要書類も、日本で準備するものとベトナムで準備するものがあります。
ベトナムの行政手続は、地域、担当者、時期により申請書類が異なることがあるため、事前に専門家や当局窓口に確認する必要があります。
今週は以上になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝
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