ベトナム設立について⑪~銀行口座の開設・資本金の振込~

こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。

今週は銀行口座の開設及び資本金の振込についてです。

 

定款に記載した資本金を振込むため、会社設立後ただちに銀行口座を開設する必要があります。また、資本金を預けるための口座とは別に取引用の口座を開設します。資本金の口座と取引用の口座は通常分けるものとされていますが、銀行によって対応が異なるため、取引を予定している銀行に事前に確認する必要があります。

外貨管理規定 Circular No.06/2019/TT-NHNN 号が新通達を発表し、本新通達は 2019 年 9 月 6 日に発効します。
新通達は DICA 開設条件を明確に規定し、外国投資家の資本参加によって外国資本が 51%以上になった企業は「外国直接投資企業」と 定義され DICA を開設しなければならなくなりました。更に譲渡金もこの DICA を経由し決済することになります。
逆に外国人投資家がベトナム投資家に資本譲渡し、外国資本が 51%未満になった場合は、 DICA を閉鎖しなければならないことになりました。
銀行口座開設に必要な書類の例として下記のようなものがあります。

 

・銀行口座開設申込書

・口座開設の誓約書

・現地法人の定款の写し

・投資登録証明書、企業登録証明書のコピー(要認証)

・納税者番号証明書のコピー

・印鑑証明書のコピー

・代表者のパスポートのコピー

・チーフ・アカウンタント(会計主任)の任命書

 

[資本金の振込]

有限会社は、会社設立後90日以内(企業登録証明証に記載されている設立日から))に資本金を振込まなければなりません。

 

 

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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