EPE企業の委託開発費について

会計

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

Q: EPE企業(輸出加工型企業)でも委託開発業務はできますか?

A: EPE企業は委託開発業務をすることができません。

委託開発業務を行いたい場合は「Consulting service of Research and Development new products」という事業内容を追加する必要があります。
委託開発業務は日本法人(親会社)と業務契約を結び、契約書通りにインボイスなども発行していれば実行することが可能です。

しかし、EPE企業と認定されるためには輸出をするための製造に特化する必要があります。そのため、EPE企業は委託開発業務を事業内容に追加できません。

ベトナムのEPE企業様で日本法人(親会社)に対する負債を相殺するために委託開発費を発生させることはできないのかとよくご質問をいただきます。

しかし、上記の通り、EPE企業と認定されるためには輸出をするための製造に特化する必要がありますので委託開発業務を事業内容に追加できないため、会計上も処理ができません。

代替案としては、
ベトナム法人から日本法人に販売している(流している)商品の売値額を上げ、
日本法人対する売掛金(日本では買掛金)と負債を相殺することをお勧め致します。

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

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