皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
2017年8月、ベトナムの財務省は法人税、個人所得税、付加価値税などに関する現行の法律をする法案を発表しました。
その中には、法人税の過小資本税制に関する案が含まれています。
過小資本税制とは、を簡単に説明すると、通常、企業の資金調達には大きく分けて二つの方法がございます。二つの方法とは、借入か出資です。そして日本企業がベトナムで会社を作る場合は当然の事ながら、日本法人がお金を出す事になります。
このお金の出し方が、借入か、出資かによって、ベトナム法人の法人税の金額に影響を及ぼす事になります。出資の場合、親会社に対しては税引き後の利益から配当によって支払う為、ベトナム側の法人税に影響は出ません。それに対して借入の場合は、利息の支払いにあたる為、法人税の計算上、損金にあたる為、法人税の金額が少なくなります。その為、親会社からの借入のうち、一定額を超える部分に関する支払い利息に制限を設けて、損金に算入出来なくする、というものです。
業種によって、一定額を超える金額の割合は異なるようですが、もしこの法案が可決されれば、資本金と借入金の見直しが必要になる可能性がございます。
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進藤
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