ベトナムの法人税について

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。今回のブログは、ベトナムの法人所得税についてです。

■納税義務者
ベトナムにおいて法人所得税の対象となる 納税義務者は、内国法人と外国法人に分けられ、それぞれの区分に応じて課税される所得の範囲が異なります。

[内国法人]
・ ベトナムの投資法、企業法、国営企業法等により設立された企業
・ 職業専門家の協会等で、商品の販売やサービスの提供により課税所得を有する団体
・ 合作社法により組織された法人

[ 外国法人]
・ ベトナム国内に恒久的施設を有する外国の法律により設立された法人
・ ベトナム国内を源泉とする所得を有する外国法人その他の団体

■課税所得の計算課税所得の算定については、まずベトナムにおける外資系企業には法定監査が求められており、監査済財務諸表の税引前利益を課税所得計算の基礎とし、損金不算入項目や繰越欠損金等の税務上の調整項目を加減算し、課税所得が算定されます。

■税務上の収益認識基準各種の収入に対する税務上の収益認識については、基本的に会計上の収益認識時期と同様になります。

[税務上の収益認識時点]
・ 物品の販売の場合 ➡ 所有権または使用権が移転した時点
・ 役務提供(サービス)の場合 ➡ サービスの完了時またはインボイスの発行時点のいずれか早い時点
・ その他のケース ➡ 税法上の別段の定めに応じる
一般的に、サービス提供の場合は完了時に収益認識という形になりますが、取引形態によって、サービス完了前にインボイスを提出するような場合には、そのインボイス提出時点が収益の認識時点となります。

法人所得税の実際の計算及び損金に関しては、次週以降に改めてご説明いたします。

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