こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナムの強制保険についてご説明させて頂きます。
2018年No.143/2018/ND-CPによって外国人社会保険加入義務化が定められたことから、多くのお客様がベトナムの強制保険に加入すべきなのか悩まれています。
まず、ベトナム強制保険は3種類あります。
・社会保険(疾病・妊娠・労災・退職・死亡に対する保障)
・健康保険
・失業保険
料率は下記の表になります。
日本人が加入が強制されているのは健康保険のみになります。
しかし、上記申し上げたように2018年1月より条件を満たした外国人労働者は社会保険の加入が義務づけられました。
【加入対象者】
労働許可書(WP)を保持している
1年以上の任期または、無期限の労働契約を交わしている
【加入対象者外】
社内異動者
※社内異動者の定義
【政令第 11/2016/ND-CP
企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に12 ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者。】
外国人労働者は社会保険の加入が義務づけられましたが、社内異動者(日本からの出向者)の場合は社会保険の加入が免除になります。
しかし、出向者の給与をベトナム法人が支払っている場合社内異動者ではない等、社内異動者であっても指摘される可能性もありますのでご留意ください。
2022年1月から保険料負担額も変更になります。保険料の未払いで罰金対象にならないよう、ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。
今週は以上になります。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。
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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝
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