ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 9 – 2

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。

第9条では、会計規定の修正の登録に関して定められています。

1.  財務諸表

 企業が財務諸表の名称等の内容を追加または変更する必要がある場合は、変更を行う前に財務省の承認が必要です。

 

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進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

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