皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第7条では、通貨単位の変更に関して定められています。
もし、経営上や事業運営上に重要な変更があった場合は、第4条の規定に限らず、企業は通貨単位を変更する事が出来ます。
通貨単位の変更をする場合は、会計年度の最初からのみ変更が可能で、変更する場合は変更の日から10営業日以内に税務当局に通知が必要です。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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