皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第15条は、勘定科目121 – 売買目的有価証券に関する詳細が規定されています。
第15条の3では、売買目的有価証券のいくつかの主要取引の会計処理方法を規定しています。
e) 企業が株式交換の形で売買目的有価証券を譲渡する場合、企業は、交換時に受け取った株式の公正価値を決定しなければなりません。受領した株式の公正価値と交換に使用された株式の帳簿価額との差額(もしあれば)は、財務収益(利益の場合)または財務費用(損失の場合)に記録されるものとする。
– 株式交換により利益が発生した場合, 以下の勘定で記録するものとします。
借方121 – 売買目的有価証券(公正価値)
貸方121 – 売買目的有価証券(加重平均法により計算された交換株式の帳簿価額)
貸方515 – 財務収益(受領した株式の公正価値の差額が、交換した株式の帳簿価額を上回っている場合)
– 株式交換により損失が発生した場合, 以下の勘定で記録するものとします。
借方121 – 売買目的有価証券(公正価値)
貸方635 – 財務費用(受領した株式の公正価値の差額が、交換した株式の帳簿価額をした回っている場合)
貸方121 – 売買目的有価証券(加重平均法により計算された交換株式の帳簿価額)
g) 外貨での貨幣性項目(債券、外貨手形など)の定義を満たす有価証券の残高を再評価する場合
– 利益が発生した場合, 以下の勘定で記録するものとします。
借方121 – 売買目的有価証券(1212, 1218)
貸方413 – 為替換算調整勘定
– 損失が発生した場合, 以下の勘定で記録するものとします。
借方413 – 為替換算調整勘定
貸方121 – 売買目的有価証券(1212, 1218)
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進藤
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