ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 15-1

会計

 

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第15条は、勘定科目131 – 売買目的有価証券に関する詳細が規定されています。
第15条の1では、売買目的有価証券のルールを規定しています。

 

a)売買目的有価証券は、業務目的で保有されている証券の売買、購入および支払いの記録をするために使用されます。有価証券には以下が含まれます。
– 株式、証券市場に上場されている債券。
– 証券およびその他の金融商品
この勘定科目は、満期保有目的には使用されません。例えば契約に基づく貸付金、銀行預金、債券、コマーシャルペーパー、満期保有証券

 

b) 売買目的有価証券は、元値に従って記録されなければなりません:購入価格に購入付随費用(もしあれば)を加えて記録する必要があります。(仲介、取引、情報提供、税金、銀行手数料等)。 売買目的有価証券の基準価格は、取引が行われた時点での公正価値に従って決定されるものとし、特に投資家が所有権を取得した時点で売買目的有価証券を記録するものとします。
– 上場有価証券は、取引成立時に記録されます。
– 非上場有価証券は、法の規定に従って、所有権が取得された時点で記録されます。

 

c)会計年度末において、売買目的有価証券の時価が当初の価格と比較して下落した場合には、評価減の引当金を計上しなければならない。

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進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

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