皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第1条では、摘要される対象が定められています。第一条では、すべての分野の企業及び、経済主体を対象とする事が定められています。また、中小企業のベトナム会計システムを適用いている会社も、当Circular 200.2014.TT.BTCを適用する事が出来る、とされています。(このあたりは、少し微妙なニュアンスなので、今後もう少し明確になった段階で、詳細に述べていきたいと思います)
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進藤
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