駐在員事務所から現地法人への切り替えについて②

法務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

前回に続いて、駐在員事務所から現地法人への変更に関連して、代表の兼任についてご紹介します。

駐在員事務所と法人の代表を兼任することはできるのかということですが、
ベトナムの現行法令上、兼任はできません。

政令72/2016/ND-CPにおいて、駐在員事務所所長は以下の職位との兼任ができないと定められております。
1. その外国法人の視点の法的代表者
2. 他の外国法人の法的代表者
3. その外国法人またはその他の外国法人の法的代表者
4. ベトナム法令に基づき設立された事業組織の法的代表者

よって、ベトナム 国内外の法人(親会社や他の法人を含む)において、法的代表権を有する者は、駐在員事務所との兼任はできません。

代表者以外のスタッフ等は、駐在員事務所と現地法人での兼務も可能ではありますが、外国人が兼務する場合は、それぞれ労働許可証を取得する必要がありますので、併せてご留意ください。

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株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

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