今までは、設立してから1か月後までに、事業税を支払わねばなりませんでした。
これまで資本金入金から設立後の事業税申告・支払いまでのスケジュールがかなりタイトだったので、新規設立をする会社にとっては大変でした。
場合によって、設立だけを法律事務所に任せて、そのあと会計事務所を探すというケースもあったりしますが、その場合にも申告の漏れ、遅れ、などが発生するリスクを抱えており、実際に法律事務から会計事務所へ引き継ぐ際に、申告の漏れや、遅れが発生していたこともあります。
会計事務所やコンサルティングファームの我々としても、引き継ぎの際のリスクや時には立替をしなければならないリスクもありました。
しかし、それが2020年2月25日以降に、新しくベトナムへ設立した会社は、ERC:事業登録証明書を取得してから1カ月以内の事業登録税の支払いがいらなくなったんです。
新規進出の会社にとっても、サポートをさせていただく我々としてもうれしいお知らせかと思います。
それで会社はいつ事業税を支払うのか?といいますと、今年に設立した場合には、来年の2021年1月31日までに申告・納税することになります。
弊社でも時々お目にかかります、個人事業主の方もいらっしゃいますが、そんな方々には少しだけメリットのあるお話もありますよ。
それは、個人事業主から中小企業(SME)に変更すると、3年間事業登録税が免除になるというものです。
(あなたが、法人に切り替えて、更に新しい支店や事業所、駐在員事務を立てる場合にも事業登録税は免除です)
という上記なものがあります。
今回はこれくらいで失礼します。
また事業税について記載します。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com
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