皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。
今回は、年次有給休暇についてお届けします。
通常の労働者の場合、年次有給は年間12日となります。
勤続年数5年ごとに付与日数が1日ずつ増していきます。
雇用者は有給休暇を取得した労働者に対して100%賃金を支払わなければいけません。
勤務期間が1年未満の場合は、1カ月の勤務につきⅠ日の割合で有給休暇が与えられます。
また、過重な労働者等には通常の労働者より多くの日数が付与されます。
未だ消化していない有給休暇については次年度に繰り越すか、賃金として精算することができます。法定の買い取り義務はありませんが未取得日数を有料で買い取る企業もあります。
【法定祝日数】
太陽暦新年: 1 日間(太陽暦の 1 月 1 日)
陰暦新年: 5 日間(旧暦年末 1日及び新年 4日)
フン王の命日: 1 日間(陰暦の 3 月 10 日)
戦勝記念日: 1 日間(太陽暦の 4 月 30 日)
メーデー: 1 日間(太陽暦の 5 月 1 日)
建国記念日: 1 日間(太陽暦の 9 月2日)
以上は、労働法によって決められる祝日となりますが、社内規則により企業によって祝日数が異なることがございます。
【年次有給休暇の付与日数】
通常の条件の下で働く者・・・12日
過重・危険・有害な業務もしくは過酷な労働条件下で働く者、18再未満の年少者・・・14日
著しく過重・危険・有害な業務もしくは著しく過酷な労働条件下で働く者・・・16日
被雇用者の労働環境により付与される年次休暇が異なる点にご注意ください。
被雇用者が時間外労働をする場合、割増賃金が発生します。
- a) 通常勤務日の時間外労働の場合は、少なくとも150%。
- b) 週休日の時間外労働の場合は、少なくとも 200%。
- c) 祝日または有給休暇の時間外労働の場合は少なくとも300%。
日給の被雇用者に対しては、それに加えて祝日または有給休暇日の賃金を支払う。
労働者に時間外労働をさせたにもかかわらず、割増賃金を支払わなかった場合には、支払いを受けられなかった労働者の数に応じ、以下に記載する罰金を科されます。
【割増賃金に対する罰金】
1人以上10人未満・・・500万ドン(22,500円)~
10人以上50人未満・・・1,000万ドン(45,000円)~
50人以上100人未満・・・2,000万(90,000円)~
100人以上300人未満・・・3,000万(135,000円)~
300人以上・・・4,000万(180,000円)~5,000万(225,000円)
※人数は支払いを受けられなかった労働者数
年次休暇に関する規則、日数、賃金についてご紹介しました。
何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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