ベトナムの雇用形態と試用期間

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の今堀 柚稀です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ベトナムの雇用形態と試用期間」についてお話していこうと思います。

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目次

ベトナムの雇用形態と試用期間

 ベトナムで雇用するにあたって、その雇用形態が重要になってきますが、ベトナムでは改正労働法によって2つの雇用形態が定められています。そのそれぞれの雇用形態の特徴と留意点、旧労働法との変更点などを今回はご紹介させていただきます。

【改正労働法45/2019/QH14】2021年1月1日施行

➀無期限契約:契約期間の設けがなく、原則定年まで契約が続く

➁有期限契約(36か月以内):契約満了後30日以内に再度契約を締結しない場合、無期限契約として更新される

上記の2種類がベトナムで定められている雇用形態になります。

旧労働法では、

➀無期限契約

➁有期限契約(12か月以上36か月以内)

➂季節契約(12か月未満)

の3つが定められていましたが、
➁有期限契約の期限の変更と➂季節契約の廃止があり、現状は2種類となっております。

また、ベトナム政府は労働者保護の観点から以下のことも定めています。

*➁有期限契約の締結は2回まで=更新は1回

*3回目の再契約時は、➀無期限契約として締結が必要

※高齢者や外国人は有期限契約の更新回数が無制限となっています

ベトナムで従業員を雇用するにあたり、正社員として契約を結ぶ前に試用期間を設けることも可能です。以下の表を参照ください。


この試用期間の契約について、試用期間の終了後、使用者側は労働者に対して結果の通知をする義務があります。また、使用者と労働者は試用期間中に事前通知や損害賠償の必要なく試用契約を解除できます。

以上、ベトナムにおける雇用形態と試用期間についてご紹介しました。

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今堀 柚稀


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