皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の今堀 柚稀です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ベトナム改正社会保険法」についてお話していこうと思います。
目次
ベトナム改正社会保険法
2024年6月29日、国会で正式に「改正社会保険法」が承認されました。この改正法は2025年7月1日より施行されます。この改正法による変更点は以下です。
1. 社会保険一時金給付の制限
2025年7月1日以前の強制社会保険に加入する労働者は、①12か月間強制保険に加入しないこと②任意社会保険に加入しないこと③社会保険料納付期間が20年未満であること、この3つの条件下にある場合、社会保険一時金を受給できます。
2025年7月1日以降の強制社会保険に加入する労働者は、①年金の受給対象年齢だが社会保険料納付期間が20年未満であること②海外移住者③重病患者④重度障がい者等の条件下を除いて社会保険一時金を受給できません。
2. 年金の最低納付年数を15年に削減
依然は年金の受給対象は、強制社会保険に20年以上加入している労働者が対象であったが、改正法によって、強制社会保険に15年以上加入し、受給対象年齢に達した労働者は年金を受給できます。2025年7月1日時点では、年金の受給対象年齢は男性61歳3か月、女性56歳8か月となっており、この受給対象年齢は段階的に引き上げられています。
3. 社会保険の加入対象者の変更
改正法によって、パートタイム労働者の社会保険の加入対象となりました。パートタイム労働者とは、①1か月以上の有期労働契約または無期労働契約のもと働くパートタイム労働者であること②月給が社会保険料算定基準の最低と同じかそれ以上であること、この2つの条件にあてはまる者のことをいいます。
4. 社会保険料の計算時の給与
改正法による社会保険料の支払いの基礎となる給与は、①基本給②給与手当③各給与期間に定期的かつ安定的に支払われることが合意されたその他の追加支給額、この3つを対象として社会保険料の計算が行われます。
以上2025年7月1日施行の改正社会保険法についてご紹介しました。施行日以降はこれらの改正点に則った社会保険の対応が必要となりますので、労働契約書等も改めてご確認いただく必要があるかと思います。
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今堀 柚稀
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