皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。
【コロナ最新情報】(8/8現在)
新規感染者数:4,937人
(内、ホーチミン市1,896人)
累計感染者数:7,333人
累計ワクチン接種者(1回目):8,008,156人
類家ワクチン接種者(2回目):888,459人
【市内状況】
ハノイ:7月24日午前6時から15日間、ハノイ市内全域において社会隔離を実施。8月6日、8月23日午前6時まで延長することを発表。
ホーチミン:7月19日0時から南部16省市に対して首相指示16号に基づく社会隔離措置の実施。7月26日から午後6時から翌日午前6時まで、市内のあらゆる人々は最大限外出を行わず、商店等は営業を停止すること。8月2日、午前0時から14日間延長することを発表。
新型コロナウイルスの影響により、現在、外国人のベトナム入国に制限がかけられている状況でございます。そのような中、ベトナム政府は2020年12月30日に、ベトナム政府は労働許可証に関する政令152/2020/ND-CPを公布しました。本政令は、2021年2月15日より施行されています。
今回は労働許可証の取得手続きに関するよくあるご質問について取り上げたいと思います。業務をスムーズに進めるために手続きに入る前にご確認いただくと良いかと存じます。
1.労働許可証についてよくあるご質問
労働許可証についてよくあるご質問 | |
Q1 | 労働許可書(WP)、レジデンスカード(TRC)の有効期間について教えてください。 |
労働許可証の有効期間は最大2年間です。
レジデンスカードの有効期間につきましては、パスポートの有効期限に伴い変動しますので注意が必要です。 1.パスポートの残存有効期間が25カ月以上⇒2年間 2.パスポートの残存有効期間が24カ月未満⇒2年未満 2の詳細: ⅰパスポートの残存有効期間が15カ月の場合、TRCの有効期間は14カ月 ⅱ パスポートの残存有効期間が11カ月の場合、LDビザの有効期間は10カ月(TRCの代わりにLDビザとして取得をする) |
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Q2 | 公証認証を終えた必要書類(無犯罪証明書や職務経歴書、委任状)の提出はどの段階で必要になりますか? |
申請手続きの2段階中、役職承認の申請(Step1)結果受領後、労働局への申請手続き(Step2)で必要となります。 | |
Q3 | 労働許可証の取得はどのような人が対象となるのでしょうか?取得条件について教えてください。 |
No. 152/2020/ND-CP 取得要件 駐在員事務所の場合: 駐在員事務所設立許可書(登記ライセンス)上に載っている所長のみ取得可 法人の場合: ※現在、ビザ取得時にもワークパーミットも同様の下記の要件の適用が求められています。 以下のケースに当てはまればビザやワークパーミット申請が可能になっています。 【管理者】:2020年企業法第4条第24項で定める取締役以上の管理者、かつ会社の定款に載っている場合。 【専門家】:大学卒業証書と 3 年以上の実務経験、もしくは国家資格証明書と5年以上の実務経験を示すことができる駐在員がこれにあたります。 専門知識と経験の一貫性が見られています。 この要件に適さないと判断された実例として、工学部、文学部などの卒業で営業マネジャー職の専門家では申請が拒否されるといったことがすでにありました。 |
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Q4 | WPはベトナムに居なくても申請はできるのでしょうか? |
弊社が労働局に確認しましたところ、ホーチミン市内の手続きにおいてはベトナム在住者でなければ、取得申請が出来ません。提出時にビザが付随されているパスポートの提出が求められます。 一方、ハノイ市内ではベトナム在住者でなくても、取得申請は認められています。 取得する際の条件と必要書類は下記の通りです。 パスポート公証認証済みコピー、健康診断書の公証認証済みコピー、+通常のワークパーミット申請条件 また、こちらに関してオフィシャルレターで発行はされていませんので状況の進捗や他省の状況につきましては、労働局を通して確認することが必要です。 |
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Q5 | WPはベトナムに居ても隔離期間中に申請ができるのでしょうか? |
隔離期間中の申請は出来ません。隔離滞在先14日間+自己隔離14日間の合計28日間後に保健省から隔離終了の通知を受けます(正確な自己隔離日数はハウスオーナーにご確認ください)。それをもってWPの申請が可能となります。
尚、8月4日にベトナム保健省は、隔離期間の短縮について、一定の条件を満たしたワクチン接種者はホテルでの隔離を7日間、自己隔離を7日間とする旨の通達を発表しましたが、この通達はまだ適用されていません。 |
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Q6 | WP手続きのStep1とはなんでしょうか? |
役職承認のための申請手続きです。Step1の結果をもとに労働局への申請(Step2)の手続きを行います。 | |
Q7 | 卒業証明書ではなく卒業証書のコピーが必要だと聞きました。卒業証証明書は使えないのでしょうか? |
現状、ハノイでは卒業証書のコピーが求められますので卒業証明書は使用出来ないとされています。 |
2.レジデンスカードについてよくあるご質問
レジデンスカードについてよくあるご質問 | |
Q1 | 労働許可書(WP)、レジデンスカード(TRC)の有効期間について教えてください。 |
労働許可証の有効期間は最大2年間です。
レジデンスカードの有効期間につきましては、パスポートの有効期限に伴い変動しますので注意が必要です。 1.パスポートの残存有効期間が25カ月以上⇒2年間 2.パスポートの残存有効期間が24カ月未満⇒2年未満 2の詳細: ⅰパスポートの残存有効期間が15カ月の場合、TRCの有効期間は14カ月 ⅱ パスポートの残存有効期間が11カ月の場合、LDビザの有効期間は10カ月(TRCの代わりにLDビザとして取得をする) |
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Q2 | ワークパーミットの期限が1年未満の場合、レジデンスカードは取れないのでしょうか。 |
レジデンスカードは取れません。その代わりLDビザと呼ばれる就労ビザの取得が可能です。LDビザの期限は、ワークパーミットの期限になりますのでご注意ください。 |
3.公証認証手続きについてよくあるご質問
公証認証についてよくあるご質問 | |
Q1 | 公文書、私文書の違いを教えてください。 |
公文書は無犯罪証明書、大学卒業証明書(国公立大学)などです。私文書は職務経歴書、任命状、大学卒業証明書(私立大学)などです。 公文書は認証手続きを行います。順序としては外務省→大使館です。 私文書は公証役場で公印確認をして(公証)、その後外務省→大使館の順序で認証手続きを行います。 |
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Q2 | 私文書の認証手続きについて委任状の作成は必要でしょうか。 |
東京、神奈川、大阪、静岡、愛知の公証役場では、ワンストップサービスで外務省の手続きを省略できます。そのため外務省の委任状を作成する必要ありません。 また、大使館では申請書以外の必要書類はありません。 それ以外の地域では、委任状の作成は必要となります。 |
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Q3 | 無犯罪経歴証明書をベトナムの領事館で取得した場合、 公証と認証はどうすればいいのでしょうか? |
ベトナムの領事館と外務省で認証手続きを行います。日本に送付する必要はございません。 | |
Q4 | 公証手続きとは何でしょうか? |
【公証役場での公証手続き】 1.法務局へ行き、登記簿(全部履歴事項証明書)と印鑑証明を取得します。 公証役場では押印された印について印鑑証明との照合が行われます。 2. 最寄りの公証役場へ行き公証します。 公証役場の後は外務省へ行く必要があります。 しかし、東京、神奈川、大阪の公証役場では私文書については法務局及び外務省の認証をワンストップで行ってくれるため、公証役場の後外務省へ行く必要はございません。 参考 URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html |
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Q5 | 認証手続きとは何でしょうか? |
【外務省での認証手続き】 現在、外務本省(東京)は窓口での申請を一時停止しており、郵送での申請になります。 <必要書類> • 証明が必要な公文書(発行日より 3 か月以内の原本) • 申請書(公印確認またはアポスティーユ) • 委任状(代理人の方による申請のみ)(注 2) • 返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど(注 3) 申請書と委任状は下記参照 URLからダウンロードして頂けると幸いです。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html (注) 申請書類に不備がなく、追加的な確認を要さない場合、受領後、3日程度で返送いたします (土日祝を除く)。 郵送申請で不備が確認された場合、申請人により同封された返信用封筒 を使用の上、受理できない理由を付して返送することがあります。 海外からの郵送による申請は受け付けておりません。 送付先は日本国内に限ります。 駐日大使館・(総)領事館、海外には送付 できません。 申請者ご本人の住所への郵送返却をもって身分確認とさせて頂きますので、申請者と異なる方への郵送はできません。 郵送で申請した書類を窓口で受領することはできません。 書類に不備があった場合に当方よりご連絡しますので、申請書には必ず 日中連絡が可能な電話番号を明記して下さい。 所在地 〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 外務省南庁舎 1 階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班 |
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Q6 | 外務省での認証手続きが終わりました。その後どうすれば良いのでしょうか? |
【ベトナム大使館での認証】 公証役場で公証済みの書類、外務省で認証済みの書類全てを持ちベトナム大使館へ行き認証します。 ベトナム大使館住所 最寄り駅;代々木八幡駅の南口より徒歩 6,7 分 住所;東京郡渋谷区元代々木町 50-11 営業時間;9 時半~12 時、14 時~17 時 http://www.vnembassy-jp.org/ja 到着しましたら、入口横にある受付機械で受付番号をお取りください。 (「認証」のボタンを押してください。) 認証申請書はベトナム大使館にありますので、待ち時間に記載して頂きたく存じます。 |
昨今のコロナウイルスの影響によりスケジュールが遅延する可能性が高まっています。ベトナムに入国する前からしっかりと概算日程や準備すべき書類について把握しておくことがポイントです。上記のご質問以外に何かご不明な点がございましたらご連絡いただければ幸いでございます。
弊社ではベトナム入国手続き、労働許可証の取得代行、レジデンスカードの取得代行等の業務を提供しております。少しでもご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点
石川愛美
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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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