皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「みなし輸出入通関制度廃止の動きに関して」についてお話していこうと思います。
目次
みなし輸出入通関制度廃止の動きに関して
みなし輸出入通関制度(以下On the spot取引)とはベトナム国内取引の間に海外企業が入る取引や非課税地域に属する企業との取引に適用される通関制度です。
通常の輸出入取引と比較し、ベトナム国内で輸出入手続きが完結されることで国際輸送が不要となります。
特にベトナムに拠点を持たずにベトナムでの取引を行っている企業からすると重要な制度ですが、この制度に関して昨年ごろから廃止の動きがあります。本日はこちらの最近の動向に関して解説していきます。
〇On the spot取引概要
具体的にOn the spot取引は下記を指します。
a)海外企業がベトナム企業に加工を依頼し、海外企業に指定された他のベトナム企業に納品される物品
b)ベトナム企業とEPR企業(輸出加工企業)の間で売買される物品
c)ベトナム企業からベトナムに拠点を有しない海外企業に販売された後に別のベトナム企業に販売される物品で、ベトナム国内で納付が完了するもの
上記の取引について、本来であれば国際輸送のコストがかかるところ、
On the spot取引を活用することでベトナム国内で輸出入取引を完結することができ、物流コストの削減と納期短縮が可能になります。
ただし、関税や付加価値税、外国契約者税等は通常の取引と同様に発生するので注意が必要です。
〇廃止の動きに関して
2023年に財務省はOn the spot取引を廃止する提案を政府に提案しました。
また、これに対する大体手続き及び解決策も提案しています。
この提案に対して、実務上の対応が明確に定まっていないような状況が続いておりました。
しかし、2024年に入り実態としてこちらの影響を受ける企業が増えてきております。
特にベトナムに拠点を持たない企業がベトナム国内での輸出入取引を行う際は実務上、下記どちらかの方法を取るような指示が出ています。
①保税倉庫を経由して納入する
②輸出入登録証明書を取得し、A社(仕入れ先)からB社(顧客)へ納入する
ただし、現時点で②を取得できた辞令はほとんど無く、多くの企業が①で対応をしながら発行を待っているような状況です。
従って現状は保税倉庫経由での対応が必要になります。
依然明確な手続き方法が定まっておらず地域によっては依然直納できる可能性もありますが、事前に所轄の税関へ確認いただくのが良いかと思います。
本日は以上になります。
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