ベトナム拠点の花嶋です。
今月はベトナムの外国契約者税シリーズでお送りします。
今回のテーマは「ベトナムの外国契約者税(FCT)に関する注意点④」です。
FCT(外国契約者税)は、ベトナムの特殊な税金ということで、ベトナムビジネスにおいて、知らずに取引をしてしまうことがあります。また、税コード取得期間、FCTの申告・納税スケジュールがタイトであることから、認識していながらもうっかり忘れてしまうこともあります。さらに自社で申告や納税をしている場合にも申告や納税の仕方が誤っているケースも見受けられます。
海外取引に関する税金であるため、ベトナム税務当局が税務調査をする際にも必ず着目することから、ベトナム関連のビジネスを展開される外国企業にとっては理解を欠かせない税金といえます。今回のブログを通して、改めてFCTについて意識するきっかけになれば幸いです。
《1.FCTの二重課税事例》
国際輸送に関わる二重課税問題
FCT課税対象で触れたDDPやDAPの条件等でベトナム国内輸送を外国企業負担で行う場合、FCTが販売金額全体の1%(みなし法人税)課税されます。居住国で課税されている外国契約者にとっては居住地でないベトナムで課税されてしまうと法人税の二重課税になってしまいます。実務上、売主(外国契約者)にとって最もリスクと費用負担が少ない工場渡し(Ex-Works: EXW)※をしたりします。
※売主が売主の工場、製造所、倉庫などで物品を買主に委ねること
《2.FCTに関する注意点》
外国法人の出向者の経費負担
駐在員の人件費を親会社が負担し、現地に居る駐在員に支払い、ベトナム子会社が払い戻しをする際、駐在員が親会社の出向契約で駐在していても、派遣業等の名目でFCTを課税されるリスクはあります。基本的に、親会社が負担してベトナム子会社に何らかの経費回収の請求をする場合、その請求によってサービス提供とみなされてFCT課税になることがあります。
ベトナム法人の出張者の経費負担
技術移転契約をベトナム法人と外国法人が結んで、ベトナムへ出張する際に、技術移転の支援代や出張者の出張費用を現地負担する場合があり、その際、FCTが課税されることがあります。実務上、親会社が全額費用負担することや技術移転契約を結ばずにFCTの課税を防ぐ対応があります。
契約書の作成
契約書内では、業務やサービス内容を明確に区分する必要があります。前述の様に、FCTにはそれぞれ課税対象があり、対象によっては課税される税率が異なってくるからです。業務やサービス内容が不明確であると税務当局による指摘で不要に高額なみなし税率適用による過払い発生のリスクもあるのでご留意ください。また、必ず契約金額にFCTを含むか否かの記載をします。この契約書への記載によってFCTを納税額も明確にできます。こうして明記することで来る税務調査にて過少申告している等と指摘を受けることも防げます。
ベトナム国外の会社によって提供されるサービスの利用
場合によっては、国外の企業からサービスを受けることがあるかもしれません。その際、注意したいのがその受けたサービスに対してFCTが課せられることです。なるべく不要にFCTが発生しないよう、ベトナム国内にある企業からサービスを受けるのが経費削減につながります。
ベトナムの外国契約者税(FCT)に関する注意点について見てみました。これを通じて、皆様のベトナム法人ではベトナムの外国契約者税への対応を含め、ベトナムの税務コンプライアンスを遵守して会社経営ができているか、税務会計の見直しをするきっかけになれば幸いです。
次回は、「マネジメントの会計シリーズ」でお送りします。
弊社では、ベトナムの外国契約者税用の税コード取得、外国契約者税の申告、税務レビュー、税務調査準備サポート、会計税務実務マネジメント育成研修等が可能です。上記に関するご相談、受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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