皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の長山 毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「法人登記における銀行口座開設に係る必要資料について」についてお話していこうと思います。
目次
【法人登記における銀行口座開設に係る必要資料について】
今回は、よく頂くご質問をQ&A形式にて回答してまいります。
[Question] 法人登記において、銀行口座を開設が必要となりますが、どのようなものがありますか? [Answer] 下記、必要資料リストとなりますが、その一部について詳細の説明を致します。※銀行によって追加資料がある場合がありますので、直接ご確認ください。
【必要資料リスト】
【詳細説明】※会社認証は法定代表者の署名・法人印の捺印となります。
No.7: 署名権限者、インターネットバンキング利用権限者のパスポートあるいは IDカード
インターネットバンキングの利用につきまして、承認者は複数者の登録/設定可能となります。
基本的にはID・パスポートの原本が必要となりますが、場合によってはコピーで受付が可能な場合があります。
No. 8: 口座名義人による任命書
ERCに記載の法定代表者以外の方を口座名義人として登録する場合、法定代表者からの任命書(委任状)が必要となります。
通常、日系企業の場合、口座名義人は、現地の法定代表者が一般的となります。 口座名義人を日本側親会社の代表にすることも可能となりますが、各種銀行手続きに口座名義人 および Chief Accountant (財務担当者)の署名 および 会社印捺印が必要となりますので、日本側親会社の代表の登録は実務上適当でないとの形になります。
基本的にインターネットバンキングを通じて取引が可能となりますので、一部当該署名手続きの手間も省くことも可能となりますが、まだインターネットバンキングにて対応しない取引(為替売買・借入等)もありますので、当面は現地の法定代表者を登録する形が望ましいかと存じます。
※承認権限については、定款等で明確に規定可能となります。
当社では定款の作成・レビュー含む法務手続き・海外取引等にて発生しうる税務手続きのご相談も可能となります
この記事に対するご質問・その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたら
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三木総一郎
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