親子ローンの注意点①

こんにちは、
トルコ駐在員の高津です。

今週は親子ローンの注意点①に関する判決について記載していきます。

 

親子ローンを国外の親会社-子会社間で行う場合の注意点につき下記の通りまとめます。

 

【金銭消費契約書の作成】

100%親会社出資の子会社が受け取る場合でも基本的な事項に関して契約書を結ぶ必要がある
(金利、返済スケジュール、期限前返済の可否など)

 

【移転価格税制及び、寄付金のリスク】

無利息貸付又は借入金利と同じ金利で貸し出す場合(若しくは借入金利より低い金利の場合)、 国外関連者に対する無償役務提供等として、寄付金課税をされる可能性があります。

移転価格課税の場合、現地における同通貨及び同時期の貸出金利が独立企業間の金利とされます。
このため、トルコでの同通貨及び同時期の貸出し金利と比較して低い金利で貸出した場合、移転価格課税のリスクあるといえます。

 

なお、寄付金課税と移転価格課税の違いは、寄付金課税は対価性のない無償取引、又は、実質的に贈与とみなされる場合に課されるものであり、所得の補填にかかるものと言えます。
一方、移転価格課税は、あくまで当事者間の取引価格に着目しており、所得の移転に関するものといえます。

そのため、通貨に応じて金利のバランスをとる必要がある。

 

金利は日本の銀行金利及び、トルコでの銀行金利などと調節し、設定する必要があります。

 

【過小資本金税制】

トルコ子会社の資本金の3倍まで

出資として資金提供を受ける方法を選択した場合、その出資に対する配当は課税所得の計算において損金算入が認められない。
一方、借入による方法を選択した場合、その借入金に係る支払利子は課税所得の計算上、損金算入が認められる。

このような税務上の取扱いの違いを利用することにより、内国法人等は出資によらず過大な借入を行い、日本における租税負担を意図的に軽減することができる。

そこで、こうした租税回避行為を防止するために、次のいずれもが3倍※2 を超える場合には、原則として国外支配株主等の資本持分の3倍を超える金額に対応する支払利子等※3 の損金算入は認めないこととされている。

 

以上です。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。


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東京コンサルティングファーム トルコ拠点
高津 幸城

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