トルコでの移転価格税制について

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

 

今週のブログはトルコでの移転価格税制について書かせて頂きます。

 

トルコにおいても 移転価格税制の規定が定められています。納税者が関連当事者との間で行った物やサービスの売買取引について、取引価格が独立企業間価格に反映されていない場合、当該取引から生じる利益は移転価格を通じた利益配分とみなされて、法人所得税法上、損金として認められず法人所得税または源泉税の対象となります。

独立企業間価格の算定方法としては、OECDの移転価格ガイドラインに記された3つの方法( 独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)および取引単位利益法( 利益分割法、取引単位営業利益法)の中から、その取引に最も適した方法を適用することができます。

上記の方法を用いても独立企業間価格の算定ができない場合、納税者は取引の性質に応じて、上記の方法に類する別の方法を選択することができます。ただし、この方法を採用する場合には、納税者の申請によりトルコ財務省と事前に合意して決定する必要があります。

 

■ 書類の提出

移転価格税制の対象となる取引を行う者は、移転価格フォームおよび年次移転価格報告書を作成し、会社の法人所得税の申告書に添付する必要があります。このフォームには、該当年度における移転価格税制の対象となるすべてのグループ間取引と選択した移転価額の算定方法ならびに、被支配外国法人および過少資本に関する事項も併せて記載しなければなりません。

 

[ 年次移転価格報告書]

移転価格対象となる納税者は、関連当事者間の取引に関して、年次移転価格報告書を作成する必要があります。年次移転価格報告書には、主に以下の内容を記載しなければなりません。

 

・ 会社の活動内容、組織構造、関連当事者の定義およびこれらの当事者の資本関係に関する情報

・ 該当年度の製品価格リスト

・ 売上原価の詳細

・ 関連当事者と締結したすべての契約内容

・ グループ内での価格決定方針

・ 独立企業間価格を決定するに当たり用いた計算方法

・ 関連当事者の財務諸表※

※ 関連当事者との取引がない法人納税者および個人納税者は、年次移転価格報告書を作成する必要はありません

 

また、当該報告書の提出については、納税者の規模により大きく2つに分かれ、大企業向け 税務登録者の場合とそれ以外の場合に分類されます。

 

大企業向け

税務登録者の場合大企業向け税務登録者は、イスタンブールに所在する企業のうち、資産の規模や売上高、納税額等に基づき決定されます。課税年度中に関連当事者との間で物品またはサービスを売買した海外および国内における関連当事者間取引を記載した年次報告書を作成し、関連する情報や文書を準備しておく必要があります。なお、規模や所在地にかかわらず、すべての銀行や保険会社は、大企業向け税務登録者に該当します。

 

大企業向け税務登録者以外の場合

関連当事者との海外での取引のみを記載した年次移転価格報告書を作成し、税務申告書と同様に毎年4月25日までに作成し、税務当局の要請により提出する必要があります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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