トルコにおける駐在員事務所税制

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

 

今週のブログはトルコにおける駐在員事務所税制ついて書かせて頂きます。

 

<トルコ側>

トルコに駐在員事務所を設立した場合、営利活動は禁止されており、活動目的は情報収集や市場調査等に制限されます。そのためトルコにおいてビジネスから生じる収益が計上されることはなく、結果として所得に対する課税も発生しないため、税務上のリスクは限定的です。

ただし、駐在員事務所において営業活動を行っているとみなされ、当該事務所がトルコ税務当局よりPEとして認定された場合、当該事務所は日本本社の支店(外国法人)として、トルコで発生したものとみなされる所得に対してトルコの法人所得税が課されます。

トルコ駐在員事務所における 給与支払については 個人所得税が課されないため、非常に優遇された形態といえますが、駐在員事務所から法人へ組織変更を行う場合には、そのぶん税負担が過大となるため注意が必要です。

<日本側>

トルコの駐在員事務所で発生した経費については、日本側の課税所得の計算上、日本側の経費に合算された上で課税されることになります。現地発生経費の換算方法は、原則として日本における現地通貨の期末時点の為替レートによることになります。

 

 

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

高津 幸城

 

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