トルコにおける支店税制

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

 

今週のブログはトルコにおける支店税制ついて書かせて頂きます。

<トルコ側>

トルコに支店を設置した場合にはトルコにおける外国法人として取り扱われるため、トルコ国内での源泉所得に対してトルコで法人所得税が課されることになります。その場合の法人所得税率は内国法人と同様、20%です。

トルコ支店において利益が発生した場合に、トルコ支店から日本本店へ利益送金を行う際には、支払額に対して15%の利益送金税が課されます。

<日本側>

日本本社の課税所得の計算上、トルコ支店で発生した損益は、日本本社で合算して申告を行う必要があります。現地損益の換算レートについては、原則として支店の財務諸表の合算時(決算日)の為替レートによります。トルコ支店で利益が発生している場合、現地で法人所得税が課されることになりますが、日本側での法人税の申告上、トルコ支店で発生した損益が合算されるとなると、トルコ支店で発生した利益分に対して、トルコと日本の両国で課税されることになります。トルコと日本の国際的二重課税を回避するために、外国税額控除の規定が定められています(P.179 参照)。

日本本社がトルコ支店から利益の送金を受ける場合には、15%の源泉税が控除された残額を受取ることになりますが、この支店利益送金税についても、所得に対する税金として日本側で外国税額控除を適用することが可能です。

 

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

高津 幸城

 

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