2019年度上半期出張手当の所得控除金額 国外出張手当の場合

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週は2019年度上半期出張手当の所得控除金額 国外出張手当の場合について記載していきます。
トルコ国外出張手当:
トルコ国外への出張手当に関しても、国内同様に所得控除対象額が下記のように定められております。2009年度より北キプロス以外の出張手当額は変更ありません。
出張手当に関しては交通費及び宿泊代として与えることを前提としており、現地にて従業員が支払った宿泊代及び交通費を全額会社が負担する場合は出張手当を与えても所得控除の対象とはならない為注意する必要があります。
また、グロス給与額が2,730.35TLを超える従業員にのみ下記出張手当控除が適用されます。

国名 所得控除対象出張手当(1日あたり) / 通貨
アメリカ合衆国 182 (USD)
ドイツ 164 (EUR)
オーストラリア 283(AUD)
オーストリア 166 (EUR))
ベルギー 161 (EUR)
デンマーク 1,238(DKK)
フィンランド 148 (EUR)
フランス 160 (EUR)
オランダ 156 (EUR)
英国 115 (GBP)
アイルランド 155 (EUR)
スペイン 158 (EUR)
スウェーデン 1,359 (SEK)
スイス 283(CHF)
イタリア 152 (EUR)
日本 31,405 (JPY)
カナダ 244(CAD)
クウェート 50  (KWD)
ルクセンブルク 161 (EUR)
ノルウェー 1,193 (NOK)
ポルトガル 155 (EUR)
サウジアラビア 617 (SAR)
ギリシャ 158 (EUR)
北キプロス 161.15(TL)
その他EU加盟国 127 (EUR)
その他 157 (USD)

 

以上です。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

高津 幸城

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