社会保険について

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコでの社会保険の取り扱いについて書いていきます。

社会保険料は労働者の総所得に対する割合で算出します。 社会保険料の支払については、雇用者と労働者の双方が支払義務を負います。

雇用者と労働者に適用される社会保険料率について、民間企業の事務職を例にとると以下のようになっています。 社会保険料の支払は月ごとになっており、後述の失業保険料とともに、社会保障機構に申告・納付します。なお、鉱業、石油ガス調査などの特定部門に従事する労働者に適用される保険料率は、業務に応じて変動することがあるので注意が必要です。

 

外国人の場合、自国とトルコの間に相互協定が締結されており、かつ、その外国人が自国の社会保険料を負担していることを証明できれば、トルコで社会保険料を支払う必要はありません(法律第5510号4条、6条e)。外国の社会保障適用については、その証明を社会保険事務所(Sosyal Güvenlik İl Müdürlü��ü)に提出する必要があります。労働者に外国の社会保障が適用されていない場合、通常の負担金が課せられます。

トルコと日本間の相互協定については、2014年5月から政府間で協議が重ねられていますが、まだ正式な締結はなされていません(2014年10月現在)。

例外として、健康保険はトルコに1年以上滞在する場合には、加入しなければなりません(法律第5510号52条)。

■ 失業保険料の支払

労働者、雇用者、国は失業保険制度の強制負担分として、それぞれ以下の割合を支払う義務があります。

 

雇用者はこれらの負担金を労働者の課税所得から控除することができます。また、労働者は負担金を自身の所得税課税対象から控除することができます。なお、失業保険料は月ごとの支払になっており、社会保険料とともに、社会保障機構に申告・納付します。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

高津 幸城

 

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