こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコ人の雇用義務について書かせて頂きます。
一定の規模以上の企業がトルコにおいて労働許可を申請する場合には、トルコ人を雇用しなければなりません。一定の規模とは以下のいずれかの条件を満たす場合です。
・払込資本10万トルコリラ以上
・売上総額の最低額が80万トルコリラ以上
・前年度輸出総額25万USドル以上
外国人1人につきトルコ人5人を雇用しなければなりません。1つの職場で2人以上の外国人に対する労働許可の申請をする場合、トルコ人の雇用義務は申請者ごとに発生します。ただし、近々この法令に関して緩和の政策がとられる予定です。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城