
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
前回は、タイ駐在員事務所がノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する際の事前確認事項を説明させて頂きました。その他の企業形態として、BOIでのノンイミグラント-B (就労/ワーキング)申請が挙げられますが、BOI恩典によって、1名の外国人につき4名のタイ人従業員の雇用規制が、免除となる企業が多いかと思います。自社がどのような恩典を得ているかを確認する場合は、BOI投資奨励証書や、BOI担当官へご確認下さい。
その他、ビザの申請前に確認すべき内容は、タイでの役職名にについてです。これは、BOI企業やタイ内国法人の両方に当てはまりますが、1~2ヵ月以内に、引継等で役職名がマネージャーからダイレクターへと変更がある場合は、ビザの申請段階から役職名を引継後の役職名として申請しておくと、タイ国内で変更に関する工数が減るためオススメです。その際には、ビザの申請前に、タイ商務省でダイレクター追加申請が必要となります。(約2週間程で追加申請は完了)
上記の申請を行わずにタイ国内で申請をされるケースもありますが、タイ内国法人の場合では、Bビザ申請のためにタイ国内で申請する労働許可証事前受理申請(WP3)と、タイ入国後に申請する労働許可証(WP)の役職名が異なる場合は、WP3をキャンセルし、新たにWP1を申請する必要があります。BOI企業の場合も上記と似ており、BOIより発行されたビザ承認状の役職名に変更がある場合は、役職変更をBOIシステム上で行う必要があります。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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