
いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームタイ法人の高橋です。
今週のブログでは、タイでのVISA及び就労許可証の取得要件に関して記載していきたいと思います。
タイで外国人が就労するためには、出張、派遣を問わず原則として、Non-immigrant B Visa(Work)(以下Bビザ)とワークパミット(以下WP)を取得する必要があります。Bビザを取得するためには、入国管理局、WPを取得するためには、労働省によりそれぞれの基準で審査されることになります。WPを取得せず、外国人を労働させた場合、不法就労とみなされます。タイでの就労の定義は、明らかにされていませんが、外国人就労法における就労に該当しない行為に関しては 2015 年に通達されています。
下記、就労に該当しない行為に関して記載します。
(1) 会議またはセミナーへの参加
(2) 展示会または見本市への出席
(3) 企業視察または商談への出席
(4) 技術研修の講義またはセミナーへの出席
(5) 展示会における商品の購入
(6) 取締役会への出席
そのため、上記以外の活動として、外国人がセミナーまたは会議を開催すること、商談を設定することなどの営業などに関して、能動的となる活動に関しては就労とみなされるので、留意が必要です。また、上記(1)~(6)の内容の活動を来泰し行う場合、多くの企業は、観光ビザや無査証ビザ(Arrivalビザ)を使用して、来泰される方が多くなっています。
但し、2008年の外国人労働法の全面改正に伴い、2011年7月より、就労ビザの取得が困難な場合、「緊急業務届(トートー10)」のでの出張が認められています。
緊急業務届は原則として期間に関係なく仕事をする場合は労働許可が必要ですが、15日以内の業務につき、労働省宛に届出を提出すれば労働許可は不要となります。
なお、ビザの種類を問わず申請が可能であり、業務開始日から連続する15日以内は就労が可能であり、延長することはできません。(土日休日も含む)滞在期間で申請が可能なのは1回のみとなっており、再度申請する場合には一度出国する必要があります。近年の法改正により、今まで年間の同一人物による取得回数を3回と制限していたが、法改正により申請回数に制限がなくなりました。しかし、緊急業務届がタイにて認可が下りるケースは、担当官次第による部分があり、緊急と見做されない場合、認可が下りない事例も多くあります。例えば、機会のメンテナンスなど発生することが予測可能な業務については、緊急業と認められないことがあります。他方、認可が下りるケースとしてあげられるのは、製造機械の修理や、新規機械の設置等、タイ人だけでは行うことができない業務、その国の従業員がいなければ行うことができない業務と見做された場合、認可がおりると考えられます。
また、WPの発給要件に関しては、労働省の規則によって定められており、使用者の形態等によって異なりますが、使用者がタイで設立された会社で就労する場合、原則として払込済資本金が外国人1人当たり200万バーツ以上あることが要件とされています。また、90日間タイに滞在する場合、Bビザの延長申請が必要となります。その際、使用者は原則として外国人1人につき、4人以上を雇用していることや、一定の給与額を受領していることが求められます。ただし、これらの資本金要件やタイ人雇用要件は、Border Of Investment(以下BOI)の投資奨励を受けている企業の場合は、適用されず、当該BOI事業に必要と認められる人数分のWPの発行が可能となっています。
タイでの就労の場合、出張、若しくは派遣といった形態で取得要件等が異なるのではく、タイで働く期間、タイでの活動内容、によって取得するビザ等が異なってきます。
また、Bビザを取得せず、観光ビザで入国して、現地で就労と見做される活動を行うことは虚偽のビザ申請とみなされ大きな問題になる可能性があります。入国審査時や入国後の入管当局、公安局による検査等により虚偽と判断された場合は入国拒否、強制送還、罰金の支払い、再入国の禁止などの不利益を被る可能性があります。
弊社ではタイでビジネスを行うにあたり、様々な角度から企業のサポートを行っております。タイでビジネスを行うにあたり疑問等あるようでしたら、ご連絡頂ければと思います。
以上、宜しくお願い致します。
髙橋周平