
みなさんこんにちは。東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今回はタイの税務調査時の留意点ついてです。
突然の税務調査の際に困らないように最低限のポイントを知っておきましょう。まず、税務調査の際には、事業内容等と照らして、どのようなビジネスモデルで、どのように利益を得ているのか、という点から着目するケースが多くあります。そこから価格の設定、利益率などを確認し、売上、費用についてそれぞれの論点で指摘をしてきます。
まずビジネスモデルを適切に伝え、現在の決算書の適切性の全体像を伝えることが大切です。
その他のポイントとしては以下の点が挙げられます。
●タイにおける税務の時効は原則7年間
⇒ 過去7年間は遡及修正のリスクがある
●外国法人へのサービス料支払い時の源泉漏れ、その他の源泉、VATの徴収漏れ
●損金性の問題で見積計上費用、期ズレ、移転価格などの指摘
⇒見積計上費用の代表例としては減価償却など
●BOI免税原材料の国内出荷への指摘
⇒輸出品の原材料にかかるBOIの免税を受けているものの国内販売に留意
●還付請求を行うと、税務調査が行われる。
●税務実務においては関連手続きが煩雑である
上記の点を抑え、最低限のポイントについては会計スタッフとも歳入局担当官に説明が出来るよう事前に打ち合わせを行っておくことが大切です。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
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