
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
日本同様、少子高齢化が進むタイ王国。
今から6年後の2022年に、
65歳以上の人口が全体の14%を超す高齢社会が到来するといわれています。
そんな中、タイ政府は1月4日の閣議で労働者保護法の改正案を決定しました。
最も注目されているのは解雇補償金に関する118条、
これまで定年退職年齢を規定していなかった場合は満60歳が定年とされ、
定年時の解雇補償金の支払いが義務付けられました。
定年時の解雇保証金(退職金)の支払いが義務付けられたこともあり、
最近お客様からの質問で、
退職金算定に、3か月に一度全社員に支給している固定の賞与を
入れないようにして計算したいが、どのようにすれば含めずに算定できるか?
という質問がありました。
退職金を算定する際に、上述のように、無条件で一定額を、
定期的に全社員に支給されるボーナスについては、
退職金算定に入れることが求められる可能性が高いため、
何かしらの条件(但し、実際は全員が簡単に満たせるような条件)
を規定として含めておき、従業員に通知されることが望ましくなります。
例えば、「会社は、賞与支給前に従業員を評価し、特にパフォーマンスが悪いと認められる場合には賞与を支給しないことがある」や「月に5日以上欠勤した場合には、会社の判断で賞与を支給しないことがある」などと定めておき、実際はほとんど全員に支給する、という方法もあります。
弊社では、就業規則のレビューに関して、一回限り無料で行っております。
日本に比べ、まだまだ法改正の多いタイ。
最新の法律に沿った就業規則となっているかな?
と少しでも不安のあるお客様がいらっしゃいましたらご連絡頂ければと思います。
以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、お問い合わせいただければ幸いでございます。