
皆様、こんにちは。
前回まで労務のQ&Aを載せていましたが、今回は法務Q&Aを載せていきたいと思います。
質問:
タイにある企業です。日本の親会社とローン契約を締結する予定ですが、印紙の購入は日本とタイのどちらになりますか。
<回答>
印紙については、タイ側でインボイスの付属資料として添付する場合や、歳入局などへ、証憑として提出する場合など、タイ側でローン契約書を使用する場合は、タイの印紙を貼る必要があります。
法律上では、印紙購入の期日の記載があり、契約書の署名がタイ国外で行われた場合は、タイに当該契約書(原本)が持ち込まれてから 30日以内に印紙の購入が必要となります。
なお、署名がタイ国内で行われた場合は、15日以内となります。タイ国外での署名と国内での署名によって印紙購入期日に違いがあることから、期日前に購入できるよう、ローン契約書上の署名場所については事前確認が必要です。
また、法律上では、タイ国外で署名が行われた場合、「タイに原本が持ち込まれてから」との明記がありますが、
持ち込まれた日にちが明確ではないため、契約書に記載の締結日から計算を行うのが望ましいかと存じます。
また、すでに日本で印紙を購入している場合は、代用が可能となります。
留意点としては、当該契約書を付属資料や証憑としてタイ側で提出する際、担当官よりタイではなく日本で印紙を購入した旨の説明書の提出を求められる可能性がある点です。
なお、弊社でも弁護士による法務アドバイザリーサービスを行っております。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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