帰任時の手続について

 サワディーカップ!今回は、タイから日本に帰任する際の手続についてです。

 海外に駐在している方が日本に帰任する際には、各種の引き継ぎや引っ越し荷物をまとめることに労力を費やしますが、タイから日本に帰任する際には、税務上の手続が必要になってきます。

 日本から海外の国に駐在する際には、日本において確定申告を行うのと同様にタイから日本に帰国される際にも確定申告を行う必要があります。タイを出国しようとするものは、その出国の日より15日前に歳入局長の定めるフォームに基づいて納税証明書の交付を受けなければなりません。通常はPND93というフォームに基づいて申告手続を行うことになります。

 この手続を怠った場合や交付を受けることなく出国したものは、罰則を受けるとともに20%の加算税が課されることになります。

 また、当該出国者にかかる申告書(PND91)も年度末以降に申告しなければなりません。この手続は、本人は当然日本に帰国をしているので、委任状を作成することによって、代理人が申請を行うこともできます。

 帰任される際には様々な手続を行わなければなりませんが、後日不要な税務調査の対象とならないためにも、法定の手続はしっかりと行った上で帰任されるのがよいでしょう。

(以上)

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2019-10-23

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