申告・納税漏れ及び遅延によるペナルティについて

本ブログでは、PND1,3,53及びPP30のペナルティについて記載致します。

<PND1,3.53申告漏れの場合>

①納税額×月×1.5%=ペナルティ

また、未提出の場合は、上記に追加して②200THBが課されます。

※なお、インターネットバンキングからの支払いはできませんので、ご注意下さい。

お近くの歳入局で現金または小切手での支払いとなります。

PNDの例:納税額10,000TB、1/7申告・納税期限を、2/28に初めて提出した場合

2ヵ月×1.5%=300THB(ペナルティ)

200THB(未提出のため)

合計10,500THBの支払いとなります。

<P.P. 30申告漏れの場合>

①納税額×月×1.5=ペナルティ

②納税額×追徴金(%)

日数

1-15日以内に申告・納税した場合

2%

16-30日     〃

5%

31-60日     〃

10%

60日以上     〃

20%

また、未提出の場合は、上記に追加して③500THBが課されます。

※なお、インターネットバンキングからの支払いはできませんので、ご注意下さい。

お近くの歳入局で現金または小切手での支払いとなります。

PP30の例:納税額10,000TB、1/15申告・納税期限を、2/28に再提出した場合

納税額×2ヵ月×1.5%=300THB

納税額×10%=1,000THB

合計は11,300THBの支払いとなります。(再提出のため、500THBは課されない)

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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