
いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームタイ法人の高橋です。
今月は、2019年より施行されたBOIの中のIBCライセンスに関して
詳しく記載していきたいと思います。
前回のブログでも書いたとおり、IHQ,ITCといった地域統括会社機能をもつIHQ,
国際貿易センターとして、商社機能を持つ、ITCが2018年末で申請不可となり、
あらたにIBCとInternational Business Centerといったライセンスとされました。
IBCの詳細は下記の通りとなります。
◇条件
事業範囲
<IHQ事業>
タイ国外の最低1社の関連会社に対し、役務の提供を行う。
(例:管理サポート、研究開発や研修、財務アドバイス、市場調査)
※関連会社とは、25%以上の株式を保有していることを定義する
<ITC事業>
三国間貿易、輸入、輸出、国内卸取引を行う。
IHQ業務とITC業務があるが、ITC業務を希望する場合、IHQ事業のうち、
最低 1 つの業務を一緒に行う必要がある。
資本金
1,000万THB以上
従業員
3年以内にIBC事業下で勤務する従業員 10 名以上の雇用が必要。
(金融サービスを行う場合は、従業員5名以上)
※現在は、外国人(=日本人)、タイ人問わずとなっているが、
今後、タイ人雇用10名となる可能性があるので留意が必要。
経費
IBC事業にかかる経費(従業員給与等)が6,0000万THB以上
※当該経費を超えれば、歳入局の恩典を受けられる
◇恩典(BOI恩典)
- 外国人就労
IBC事業下の外国人従業員に対し、ビザ延長、労働許可証(WP)の取得の簡易化 - 土地所有
土地所有可能 - 機械輸入税
研究開発および研修用の機械の輸入関税の免除
※輸出用製品製造のための原材料の輸入関税は免税対象外となる。
◇恩典(歳入局恩典)
- 法人所得税
IBC の業務に必要な経費の支出額により、
以下の通り、法人所得税の軽減税率が適用される。
・6,000 万バーツ以上の場合:8%
・3 億バーツ以上の場合:5%
・6 億バーツ以上の場合:3% - 源泉所得税
タイ国外の関係会社に支払う配当金、および借入利息の源泉税を免除 - 特定事業税
関係会社からの受取利息に対する特定事業税を免除 - 個人所得税
IBC 事業下の外国人社員の個人所得税を15%に軽減
今後もまだ変更が予測されますが、申請を検討している企業様がございましたら、
一度ご連絡頂ければ幸いです。
以上、
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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