
今回はタイの外国人事業の規制対象となる「外国人」の定義についてお話します。
規制の対象になる「外国人」の定義を理解することが一番重要になります。
外国人事業法では「外国人(コン・ターンダーオ)」の定義を以下のように規定しています(外国人事業法4条)。
・タイ国籍を有していない自然人………………………………①
・タイ国内で登記していない法人………………………………②
・タイ国内で登記している法人であるが、以下の形態に該当するもの…………………………………………………③
- ①または②に該当する者が、資本である株式を半数以上保有する法人、あるいは①または②に該当する者が、全資本の半分以上を投資した法人
- ①に該当する者が業務執行社員または支配人として登録された合資会社または合名会社
・ ①②または③に該当する者がタイ国内で登記し、資本である株式を半数以上保有する法人、あるいは①②または③に該当する者が全資本の半分以上を投資した法人………………④
つまり、総資本のうち50%以上を外国資本が占める場合は、「外国法人」とみなされます。
一方、タイ51%、日本49%の出資比率で合弁企業を設立した場合は「タイ法人」となり、「外国法人」に該当しないため、外国人事業法の規制を受けることはありません。
タイで展開する予定の事業が規制業種に該当する場合、50%以上の出資形態で進出する場合には当該規制を受けることになるため、
事前のチェックが必要になります。また、規制業種のほとんどは製造業以外の業種ですので、製造業以外で進出をする場合には、特に慎重に検討しなければなりません。
以上、お読みいただきありがとうございました。
なお、本記事は2019年8月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。