
昨年度建設駐在員事務所を経由して、Joint Operationをローカル建設会社と組む場合、ブロジェクト対象受注金額が建設業者は1,000億ルピア以上、建設コンサルは100億ルピア以上であることが必要ですが、合弁建設会社(PT)に関しても
外資合弁建設業は大規模建設業者のうちB-2分類にのみ登録可能となりました。
B-2大規模建設業者として登録される為の条件は以下の通りです。
① 監査済最新財務諸表で自己資本が500億ルピア超である。
② 過去10年間に累積で2,500億ルピア以上、最大830億3千万ルピア以上の工事実績がある。
ネガティブリストの規制は、緩和される方向である一方、建設業のみは、上記のとおり、強化の方向で動いております。今後も、その動向に注視ください。