
東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週は立替金にかかる税金についてです。
Q.
日本法人(親会社)がタイでドライバーを雇いその費用を一時的にタイ法人(子会社)で立て替えをしました。この場合に源泉税、VATはどのように扱いますか。
⇒上記源泉税の取り扱いは、請求書の宛名によって変わってまいります。
請求書の宛名が日本法人宛てでしたら、タイ法人としては立替金(Advance Paid)として処理し、源泉徴収は不要、日本に当該同額を請求するという流れとなります。
宛名がタイ法人宛ての場合、源泉税を徴収し、タイ法人で費用処理とし、日本に請求書発行という流れになります。
ただし、この場合は3%源泉徴収して通訳者への支払いは97%となりますので、日本からは100%分で支払い頂ければ問題御座いません。
なお、宛名がタイ法人宛ての場合には、国内取引扱いとなりますので、VATも課税となります。
まず請求書の宛名を確認頂き、対応頂ければと思います。また、日本法人の経費として処理する場合には、宛名を日本法人宛てにして頂く必要があります。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
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