休暇について(1)

年次有給休暇について、日本では以下の通り、継続勤務年数により有給休暇の付与日数が定められています。

日本の年次有給休暇

継続年数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年以上

休暇日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

しかし、タイの労働法では「1年以上勤務した場合に6日以上付与」と記載されており、労働者に6日以上の年次有給休暇を与えるかどうかは、会社の裁量によるものとされています。勤務年数が1年に満たない労働者に対しては、勤務日数に応じて按分した有給休暇が必要です。

また、有給休暇残日数の取り扱いについて、タイの労働法に記載はなく、翌年に持ち越すか、賃金の支払いするかについて雇用者側が就業規則に明記することができます。しかし、退職者については、退職の理由を問わず、雇用者は退職者がもつ有給休暇残日数につき、残日数分の賃金を支払わなければなりません。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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