
年次有給休暇について、日本では以下の通り、継続勤務年数により有給休暇の付与日数が定められています。
日本の年次有給休暇
継続年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
休暇日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
しかし、タイの労働法では「1年以上勤務した場合に6日以上付与」と記載されており、労働者に6日以上の年次有給休暇を与えるかどうかは、会社の裁量によるものとされています。勤務年数が1年に満たない労働者に対しては、勤務日数に応じて按分した有給休暇が必要です。
また、有給休暇残日数の取り扱いについて、タイの労働法に記載はなく、翌年に持ち越すか、賃金の支払いするかについて雇用者側が就業規則に明記することができます。しかし、退職者については、退職の理由を問わず、雇用者は退職者がもつ有給休暇残日数につき、残日数分の賃金を支払わなければなりません。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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