皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の佐藤です。
本日は、
タイ法人が債務超過の場合における親会社様のご対応策について、
今回はQ&Aで記載していきます。
【Question】
タイ拠点(法人)が債務超過の場合、DESはできますか?
【Answer】
できません。タイ国でDESは認められておらず、DESは違法行為にあたります。
※DES(Debt Equity Swap)とは、親会社が子会社に対する貸付金を子会社株式にして、子会社の借入金(負債)を資本(純資産)に振り替え、債務超過に陥った子会社を救済する手法です。
<子会社貸借対照表>
【Question】
では、他に親会社として子会社の債務超過にどう対応できるのですか?
【Answer】
子会社の債務超過の解消方法として、主に使用する方法は、疑似DESなどが使われます。これは実際に資本金の増資として、資金をタイ法人に入れ、その資金を使用して借入金などを返済する方法となります。実際に金銭の動きが伴うため、手数料や、親会社側で資金を調達しなければならないなどの作業が必要となりますが、現在の法律上では、非公開会社はDESができないため、上記対応などが必要となります。
また、原則としては、DESを行わなくてもよいように、資金繰り見直し、事業譲渡、人員などをまずは見直す必要があります。債務超過の場合に行うべきは財務状態を細かく見ていき、現状をしっかり把握した上で施策を考える必要があります。特に、資金繰りのところで売掛金回収期日と支払いに関する期日を確認するなどの必要がありますが、
早急に着手すべきものの順序やいつまでにといったところを正確かつ明確にした上で施策を打つ必要があります。弊社では、企業様の財務諸表を頂いて財務分析書の作成やどうに改善するのかのアドバイザリーサービスを提供しております。初回診断等につきましてお気軽にお声掛けいただけると幸いです。
関連ページ:
【タイでの企業再建から会社閉鎖時における税務調査の留意点】2020-5-22
【タイにて禁止されているDES(デット・エクイティ・スワップ)について】2018.10.31
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵 (さとう まみえ)
mail:sato.mamie@tokyoconsultinggroup.com
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