【シンガポール】Tax Clearanceの提出免除について

税務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、今度、弊社の事業再編にてシンガポール現地法人の駐在員をシンガポール支店に異動することとなりました。この場合、Tax Clearanceの手続きは必要になるのでしょうか。

 

A、上記の条件ですと、Tax Clearanceの手続きは必要となりません。

 

シンガポールにおいて、事業再編、買収、組織内異動の場合にはIRASに届け出を提出することにより、これが免除されることになります。

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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2019-10-23

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