皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
Q、今度、弊社の事業再編にてシンガポール現地法人の駐在員をシンガポール支店に異動することとなりました。この場合、Tax Clearanceの手続きは必要になるのでしょうか。
A、上記の条件ですと、Tax Clearanceの手続きは必要となりません。
シンガポールにおいて、事業再編、買収、組織内異動の場合にはIRASに届け出を提出することにより、これが免除されることになります。
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岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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