病休取得に必要なMC(Medical Certificate)の発行について

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
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さて、今回は「病休取得に必要なMC(Medical Certificate)の発行」についてお話していこうと思います。

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病休取得に必要なMC(Medical Certificate)の発行について

・MCの大量発行に政府の警告 企業側は期待
シンガポールの雇用法上、病休(Sick Leave)の取得には、認定された医師が発行したMedical Certificate(MC)を、原則48時間以内に会社に提出する必要があります。本来、適切な検査を受けたうえで就業不可能(unfit to work)と判断された場合にのみ発行されるこのMCですが、昨今厳密な検査を行わないまま患者の話だけで判断してMCが発行されてしまうことが多く、仮病の従業員に対してもMCを持ってこられてしまえばSick Leaveを付与しなければいけない会社側にとって、頭を抱える問題になっています。こうした会社側からの多数の申し出を受け、MOH(健康省)は、MCを発行する医療機関側への規制を今後強化する可能性を示しました。

・美容目的のSick Leave要求
本来、別途認めない限り美容目的の施術(Cosmetic Procedure)に対してSick Leaveを付与する義務はありません。その一方で、もし医師が発行したMCを持ってこられてしまえば原則Sick Leaveを出さざるを得なくなってしまいます。これを退けるため、就業規則上に、美容目的の施術によるSick Leaveは如何なる場合も認めない旨の文言を明記しておくことが勧められます。

 

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