雇用法の適用対象(パートタイム、契約社員、有期雇用社員)

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 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。前回は雇用法の適用対象を確認しましたが、パートタイム、契約社員、有期雇用社員は雇用法第四条の対象となるのか否か。意外とあいまいに理解しているかと思いますので、一度きちんと整理しましょう。

 

まずは、各雇用形態の定義についてです。

 

<雇用形態の定義>

  1. パートタイム:週35時間未満の規定就業時間
  2. 契約社員と有期雇用社員:これら雇用形態については、雇用法において定義されておりません。1.の基準を満たす場合にはパートタイムに、それ以外についてはフルタイムと同様に雇用法が適用されます。

 

<パートタイムに明示される事項>

また、パートタイムの従業員に対しては、以下の項目を明示しなければなりません。

  1. 基本時給
  2. 総額時給(allowanceを含めた金額)
  3. 日もしくは1週間における就業時間
  4. 週間もしくは1カ月における就労日

 

<パートタイムに対する特別規定について>

パートタイムの従業員に対しては、雇用法の他Employment (Part-Time Employees) Regulationsの特別規定において定められております。

 

先週のブログで書きましたように、雇用法の対象者は月額基本給S$4,500の従業員であり、雇用法第4条が適用されるのは、月額基本給S$2,500以下の従業員に対してです。

 

Employment (Part-Time) Regulationsについては、雇用法第4条にて規定されている項目を補完する形でパートタイム従業員に対する項目の詳細が規定されています。

 

パートタイム従業員に対しても、雇用法第4条に相当する権利が付与されるわけであり、雇用主はこれを守らなければなりません。

 

それでは、雇用法第4条の項目について、次週確認してみましょう。

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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