皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「休眠期間中に注意するべきコンプライアンス事項」についてお話していこうと思います。
休眠期間中に注意するべきコンプライアンス事項
シンガポールで会社を登記したものの、一時期的に事業を停止し休眠するということはあるかと思います。今回は、休眠期間中でも順守する必要があるコンプライアンス事項のうち、重要なものをいくつかご紹介します。
①登記住所の用意
事業を行っておらず、実際にオフィスを利用していない期間でも、常にACRAに登記する住所は必要となります。オフィスプロバイダーによっては、登記用の住所貸し、郵便物受け取りのみのバーチャルオフィスプランなどもありますので、そういったサービスを利用するなどして対応が必要です。
②会社秘書役(Corporate Secretary)
会社法上、休眠期間中であっても会社秘書役の任命が必ず必要になります。秘書役法人(Secretary Firm)等に依頼し対応しましょう。休眠期間中ということも踏まえて、維持費の交渉などもしてみても良いかと思います。
③シンガポール居住取締役
最低1名は、シンガポールに居住しているDirector(取締役)を常に任命している必要があります。休眠中で難しければ、社外の名義貸しサービスを利用し対応する必要があります。
④法人税申告
Waiverの申請をしてIRASから承認を受けた場合を除いては、必ず毎年法人税申告を行います。
⑤年次報告(Annual Return)
休眠中であっても必ず行う必要があります。Waiver等も基本的には受けることはできません。長年行わないまま放置すると、ACRAにより強制的に会社がStrike Off(登記抹消)されるか、遅延金の請求がされる可能があるので注意が必要です。
⑥その他
ライセンス等がある会社は、維持要件、更新時期等確認しておく必要があるでしょう。
今回は以上お伝えします。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇
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