皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。前回はパートタイムのSick Leaveについて確認しましたが、今回はその他の休暇についてです。
<Employment Act Part IV/Employment (Part-Time Employees) Regulationsの項目について>
Employment Act Part IV |
Employment Regulations |
・Rest Day |
・Items to be specified in contract service |
・Work on rest day |
・Payment for work on rest day |
・Hours of work |
・Overtime Pay |
・Task work |
・Holidays |
・Shift workers, etc. |
・Annual Leave |
・Annual Leave |
・Sick Leave |
・Payment of retrenchment benefit |
・Maternity benefits |
・Priority of retirement benefits, etc. |
・Application of Act |
・Retirement benefit |
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・Payment of annual wage supplement or other variable payment |
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※関係のある項目のみ抜粋
前回のおさらいですが、両者に同様の項目がある場合、Employment Regulationsでパートタイム向けに特別規定されていると理解してください。
今回は、Maternity Benefitについて確認してみましょう。
Employment RegulationsにはMaternity Benefitがあります。これらはMaternity Leave、Paternity Leave、Shared Parental Leave、Childcare Leaveが含まれます。
・Maternity Leaveについて
簡単に説明しますと、シンガポール国籍の子供を出産する女性従業員に対して、計16週間のPaid Leave(有給休暇)が付与されます。16週の内、8週分は会社が給与を負担し、もう8週分については国が給与を負担します。外国籍の子供を出産する女性従業員には、計12週間の休暇が付与されますが、8週間は会社が給与を負担し、残りの4週分については、無給となります。子供の人数により内容が変更となることに注意が必要です。
それでは、パートタイムにMaternity Leaveが付与されるかというと、答えは正社員と同様に付与されるものとなります。
ただし、Maternity Leaveは週単位での休暇を認めているため、営業日での換算はしません。週3日勤務の契約であるパートタイムに対しては、週3日勤務を前提として16ないしは12週の休暇が与えられることとなります。
その他、Paternity Leave及びShared parental Leaveについても、正社員と同様に付与されます。
Childcare Leaveについても、その他休暇と同様に付与されるものとなりますが、計算式について以下確認します。
(①1週間におけるパートタイムの平均就業時間/②正社員の1週間における平均就業時間)
×
③正社員に付与されるChildcare Leaveの日数
×
④当該正社員の1日の就業時間
具体例でみていきます。
<条件>
1. パートタイムが週5日、1日につき4時間就労する
2. 同様の正社員は週5日、1日につき8時間就労する
3. 正社員の休暇日数は2日とする
<Childcare Leave>
①4時間×5日=20時間
②8時間×5日=40時間
③2日
④8時間
この場合、パートタイムに付与されるChildcare Leaveは8時間となります。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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