
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「シンガポールを離任する際の個人名義の口座の取り扱い」についてお話していこうと思います。
目次
【帰任時の個人銀行口座の閉鎖・維持について】
駐在員が帰任する際、荷物や家の契約解除等、やらなければいけないことがたくさんあります。その中で、よくあるのが、個人の口座(地場の銀行口座)をどのタイミングで閉鎖すればよいかという点です。今日は、その点について解説いたします。
1.Tax Clearanceが完了するまで
駐在員が帰任する前に、Tax Clearanceを行い、最終税額を確定させ納付まで完了する必要があります。この税額の納付まで完全に完了するまでは、口座を閉めてはいけません。税額自体は会社負担となり、個人口座からでなく会社が一義的に支払うことも多いかと思いますが、その場合も同様です。IRASから銀行に連絡が行き、Tax Clearanceが完了するまで口座が凍結されてしまうこともあります。
2.帰任後も維持は可能か?
上記のTax Clearanceが完了した後は、どのタイミングで閉鎖しても問題ありません。(もちろん、その他に現地の支払いが残ってる場合は考慮が必要ですが。)日本に帰任した後でも、遠隔で閉鎖することもできます。また、実は、日本に帰った後、そのまま口座を維持することも可能です。最低限の残高と定期的な出入金は必要ですが、一度閉めてしまうと、再び住むことがなければ開けないため、せっかくなので残しておく方も少なくありません。
今回は、以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇
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