【保存版】シンガポールの外国税額控除を完全解説!二重課税を避けて節税する方法とは?

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「シンガポールにおける外国税額控除の制度」についてお話していこうと思います。

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【保存版】シンガポールの外国税額控除を完全解説!二重課税を避けて節税する方法とは?

 シンガポールは、アジアの金融ハブとして知られる国際ビジネスの中心地です。2010年以来、17%という低い法人税率を維持し、多くの外国企業を惹きつけてきました。しかし、この魅力的な税率の裏には、あまり知られていない重要な制度があります。それが「外国税額控除」(Foreign Tax Credit)です。

外国税額控除とは?

 外国税額控除は、国際的な二重課税を回避するための仕組みです。二重課税とは、同じ所得に対して複数の国で課税されることを指します。この制度により、企業は海外で支払った税金の一部をシンガポールでの納税額から差し引くことができます。

二重課税回避協定(DTA)の重要性

二重課税回避協定(Avoidance of Double Taxation Agreement、略してDTA)は、国際的な二重課税を防ぐための国家間の取り決めです。シンガポールは世界中の主要国とDTAを締結しており、これにより多くの場合、源泉徴収税率が10%に抑えられています。

 例えば:

 ある国のA社からシンガポールのB社にS$10,000の利息が支払われる場合を考えてみましょう。A社の国では10%の源泉徴収税(S$1,000)が課されます。一方、B社はシンガポールで17%の法人税(S$1,700)を支払う必要があります。DTAがなければ、合計27%の税金が課されることになりますが、外国税額控除により、シンガポール側でS$1,000の還付を受けることができます。

一方的税額控除(UTC)

 DTAが締結されていない国との取引の場合でも、シンガポールは一方的税額控除(Unilateral Tax Credit、UTC)という制度を設けています。これにより、条約がなくても他国で納付した源泉徴収税を還付することが可能です。

外国税額控除の適用条件

外国税額控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります:

    1. シンガポールの居住法人であること
    2. 利益が出ていること(赤字企業は対象外)
    3. 取引が両国で課税対象であること

FTCプーリング制度

 2012年から導入されたFTCプーリング制度は、外国税額控除をさらに効率的に活用するための仕組みです。この制度では、個別の取引ごとではなく、外国で支払った源泉徴収税を一括して控除することができます。

 適用条件:

    • 一般の外国税額控除の条件を満たすこと
    • 他国の法人税率が15%以上であること

 ただし、還付額はシンガポールの法人税率17%を上限とします。

外国税額控除の申告方法

外国税額控除の申告は、法人所得税申告時に行います。具体的には、Form Cを使用して以下の情報を提供する必要があります:

    • 源泉徴収税支払地
    • 所得の種類
    • サービスの概要
    • 納税者名
    • 源泉徴収税の納税日
    • 所得金額、税率、納税額(現地通貨とシンガポールドル)
    • 適用されたDTAの条文(該当する場合)

 これらの記録は最低5年間保管することが義務付けられています。

外国税額控除の重要性

 シンガポールの外国税額控除制度は、国際ビジネスを展開する企業にとって非常に重要です。この制度を適切に活用することで、以下のメリットが得られます:

    1. 二重課税の回避
    2. 実効税率の低減
    3. 国際競争力の向上
    4. キャッシュフローの改善

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 今回は「シンガポールの外国税額控除」について解説しました。

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 ※本記事は、シンガポールに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。


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